群馬銀行健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。
介護保険料が免除されますので、該当者は事業所経由で健康保険組合に届け出てください。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
提出期限 ただちに
添付する必要書類 【海外居住者】
  • 海外に赴任した場合(日本に住所を有さない場合)
    住民票の除票(写)または転出(転出届受理)証明書(写)
【適用除外施設入居者】
  • 施設に入居した場合
    「施設入所証明書」(写)
  • 施設を退所した場合
    「施設退所証明書」(写)
【短期滞在外国人】
  • 外国人従業員が在留資格3ヵ月以下の場合
    在留資格が確認できる書類(写)
  • 外国人従業員が在留資格3ヵ月超になった場合
    在留資格延長が確認できる書類(写)
お問合せ先 健康保険組合
備考 なお、事業主の命により海外赴任する場合は、事業所担当窓口にご相談ください。

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