介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。
介護保険料が免除されますので、該当者は事業所経由で健康保険組合に届け出てください。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | |
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提出期限 | ただちに |
添付する必要書類 |
【海外居住者】
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【適用除外施設入居者】
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【短期滞在外国人】
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | なお、事業主の命により海外赴任する場合は、事業所担当窓口にご相談ください。 |