災害で被災したとき
群馬銀行健康保険組合は、厚生労働省からの通知等に基づいて、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する被保険者が住宅等の財産に著しい被害を受けられた場合、または身体上の被害を受けられた場合に、保険医療機関等で受診した際に窓口で支払う一部負担金等を免除する措置を講じています。
あらかじめ一部負担金等免除証明書の発行を申請する場合
対象となる災害
群馬銀行健康保険組合のホームページの「ニュースとお知らせ」にてご案内します。
対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当するもの
- (1)群馬銀行健康保険組合の被保険者又は被扶養者
- (2)次のいずれかの申し立てをしたもの
- ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
- ②主たる生計維持者が重篤な傷病(概ね1か月以上の療養を要する傷病)を負った旨
- ③主たる生計維持者の行方が不明である旨等
免除となる一部負担金等の範囲
- 一部負担金
- 保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く) - 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く) - 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
- ※柔道整復師(接骨院や整骨院)、はり・きゅう、マッサージ師等の施術に係る一部負担金等は対象外です。
必要書類 | |
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【添付書類】
住家の被害の場合 身体上の被害の場合 ・罹災により1か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書の写し ・警察等に行方不明者に関する届出をしていることが確認できるものの写し |
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免除期間 | 災害発生日から起算して6か月後の月末まで |
申請書提出先 | 群馬銀行健康保険組合 |
すでに一部負担金等の支払を済ませ、還付の申請を行う場合
一部負担金等の免除の対象となる方が、既に保険医療機関等や薬局の窓口で一部負担金等のお支払をされている場合は、お支払いただいた一部負担金等を健康保険組合から対象となる被保険者に払い戻します。
必要書類 | |
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【添付書類】
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留意事項 | 「健康保険一部負担金等免除申請書」を併せて提出してください。 |
申請書提出先 | 群馬銀行健康保険組合 |